ネットの意見を私的録音録画小委員会パブコメ項目に従って勝手に整理した

11月2日追記:以下の内容を加筆・修正したものをMIAU開発プロジェクトの審議会資料論点まとめ1のページに書き込みました。他の方々が拡充・修正されていくと思いますので、審議会資料論点まとめ1のほうをご参照ください。


私的録音録画小委員会の中間整理へのパブリックコメントの締め切りが11月15日と迫ってきているので、自分用にネットで書かれていることをとりあえず並べてみました。中間整理の項目ごとになっているのは、パブリックコメントは項目ごとに書かないといけないから。
これらから私の意見に近いものを再度読み込んで頭の中で整理してパブリックコメントを提出するつもりです。まー私一人が書いたところでどうもならないかもしれませんが、10年後とか20年後にネットが使いにくくなってて、「ああ、あのとき自分は何もしなかったな」とほうけている図を想像すると虫唾が走るので。ちなみに私の根はこんな感じ
リンク先は参考にさせていただいたり箇条書きするヒントとさせていただいたりしたところです。私が勝手に短くしたり言葉変えたりしています。「そんな意味・文脈で書いたんじゃない・使うんじゃない・リンクはるんじゃない」という方は、お知らせください。修正します。

104ページの「第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」の「2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の「(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態」の「○2 検討結果」の「a 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目

この項の大意:
違法録音録画物・違法サイトからの私的録音録画は、通常の流通を妨げるし受け入れられやすいしアナウンス効果あるし対策もとればいいしで、著作権法の私的複製の権利を無くしてもいいよね。あ。ストリーミングはダウンロードじゃないから今は考えてないよ。

105ページの「第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」の「2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の「(1)権利者に著しい経済的不利益を生じさせ、著作物等の通常の利用を妨げる利用形態」の「○2 検討結果」の「a 違法録音録画物、違法サイトからの私的録音録画」の「ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目

この項の大意:
違法録音録画物・違法サイトからの私的録音録画を認めないのは「情を知って」「録音録画」した場合に限るよ。そして罰則は設けないよ

108ページの「第2節 著作権法第30条の適用範囲の見直しについて」の「2 第30条の適用範囲から除外することが適当と考えられる利用形態」の「(2)音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態(契約モデルによる解決)」の「○2 検討結果」の「a 適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」の「i 第30条の適用範囲からの除外」の項目

この項の大意:
適法配信を私的録音録画することは、技術が発達したし契約内容は自由だし補償金は二重取りになってるしで、著作権法の私的複製の権利を無くしてもいいよね

59ページの「第1節 ファイル交換ソフトを利用した私的録音録画の現状について」の項目

この項の大意:
インターネット利用者の約12%がファイル交換ソフトを使ったことがあり、この人数は増加しているよ。ファイル交換ソフトでのダウンロードは、有料音楽配信によるダウンロードを大きく上回ると推測されるよ。

71ページの「第2節 違法な携帯電話向け音楽配信からの私的録音の現状」の項目

この項の大意:
全体の約35.5%の人が違法サイトを利用しているよ。
違法着うた(フル)の年間ダウンロードファイル数は、合法着うた(フル)のダウンロード数を上回って(に匹敵して)いると推測されるよ。

110ページの「第3節 補償の必要性について」の「1 権利者が被る経済的不利益」の「(2)権利者が被る経済的不利益に関する再整理」の項目

119ページの「第3節 補償の必要性について」の「4 著作権保護技術により補償の必要性がなくなる場合の試案」の項目

139ページの「第5節 私的録音録画補償金制度のあり方について」の「5 私的録音録画補償金管理協会」の「(2)見直しの要点」の項目

この項の大意:
補償金管理協会は統合して1つにするよ

140ページの「第5節 私的録音録画補償金制度のあり方について」の「6 共通目的事業のあり方」の「(2)見直しの要点」の項目

141ページの「第5節 私的録音録画補償金制度のあり方について」の「7 補償金制度の広報のあり方」の「(2)見直しの要点」の項目

この項の大意:
補償金制度の広報を義務づけるつもりだよ
補償金の徴収・分配内容を知らせるのが重要という意見があったよ
他の有意義な事業を優先すべきだから広報の義務化に反対する意見があったよ