私的録音録画小委員会中間整理のパブリックコメントを提出しました

提出したついでにMIAU開発プロジェクトのパブリックコメント提出記録を眺めていたら、違法録音録画物・違法サイトからの私的録音録画を著作権法第30条の適用範囲から除外することについては結構皆さん意見書いてるけど、適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画を著作権法第30条の適用範囲から除外することについては書いてる人見当たらなかった。結構大事なことだと思うんだけどなあ…。
これから書く人でこれが問題だと思ったら、審議会資料論点まとめ1の「108ページ 『i 第30条の適用範囲からの除外』」の欄を参考にしてほしいです。


書いたあと意見募集要領とにらめっこして見直ししてたら

1. 個人/団体の別:故人

って書いてた…。
あぶねー。